| 決算 株主配当 |
2009年10月5日 |
| 株式を所有すると「株主」ということになります。そしてこの株式を発行している会社が上げた利益に応じ、株主に分配されるお金のことを「株主配当」または「配当」と言います。 配当は必ずもらえるものではありません。株式を購入する際には注意が必要です。ネット証券などであれば、上場している会社についての資料が情報会社から提供されている場合があります。 たいていはその株式に関する様々な指標のうちに「配当金」という項目があり、いつ頃、配当されるのか時期まで書かれています。 配当金はひと株当たりの金額であり、10円台というものも珍しくありません。ただし、株式を購入する場合、多くは一口単位で購入する事になります。この一口が、会社によって10株だったり、100株だったり、1000株だったりするので、配当金も一口についての額がもらえます(一口を分割して購入するミニ株であれば、分割されている株の数だけ)。 もちろん、企業の収益がわるければ、配当金が出ないこともあります。 また、配当とは別に「株主優待」というものもあります。これは事業形態によって異なりますが、その会社の販売している物がもらえたり、安く買えたり、人気商品などを優先的に買えたりという特典です。長期保有する場合は「株主優待」に注意してみるのもいいかもしれません。 |
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| 決算 公告 |
2009年11月5日 |
| 法令等に基づき、広く一般に知らせることを「公告」と言います。そして企業などが会社法に基づいて株主総会が終了した後、遅れることなく財務情報を開示するのが「決算公告」です。 会社法第440条第一項では
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない(抜粋)。
と定められています。また第976条では、公告を行わなかった場合、「100万円以下の過料に処す」とされています。 また、時代の移り変わりに応じて、電磁的な公告も認められるようになってきました。これはウェブ上での決算公告です。この場合は定時株主総会の終結日より5年間、貸借対照表・損益計算書を掲載する事で、決算公告にかわるものとして認められました(2001年より)。 |
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| 決算 受取配当の益金不算入 |
2009年12月5日 |
| 個人の株主が配当を受け取ると、多くの場合は事前に源泉徴収を受けています。そこで確定申告の際には配当控除により、二重課税を防ぐようになっています。 では企業の場合はどうでしょうか。 企業はその営業活動以外に、他の会社に出資などしている場合があります。営業活動で利益を出せばそこに所得税が課税されるのですが、それでは、企業が出資している株主へ分配される配当への課税はどうなるのでしょうか?配当が企業の利益と見なされると、課税対象になるけれど、配当は源泉徴収されている。 そういった場合、やはり二重課税を避けるためにあるのが「受取配当の益金不算入」です。この場合、配当を益金と見なさず、所得税計算のうちに入れない、というものです。 ただし、総ての配当が益金不算入となるわけではありません。 企業が出資する場合は出資額が多く、大株主であることも珍しくありません。出資している会社の株の保有割合が25%未満のものについてはその50%が、不算入の対象となります。 また、株式を取得する時に必要した支払利息は益金不算入とされる配当金額から控除がされます。 そして配当計算期間末日より以前の1ヶ月以内に株式を取得してなおかつ、配当の計算期間末日から以後2ヶ月以内に売却の場合、当該する受取配当金は益金に算入されます。 |
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| 決算 申告期限延長 |
2010年1月5日 |
| 企業の決算とそれに伴う申告・納税には期限が定められています。 ですが、法人税に限っては、申告期限の延長手続きが可能です。 これは会計監査法人の監査を受けるために決算が確定しない、連結子会社が多いために確定申告書・連結確定申告書の提出が間に合わない、等の理由によるもので、手続きが必要です。 国・公共団体に合わせて企業の決算日は3月末が多いのですが、この場合、申告期限は2ヶ月後の5月末となります。 ですが、「申告期限の延長の特例の申請」の手続きをすれば、これを45日延長することが可能です。 決算を迎えた企業は財務諸表を作成してこれを監査法人や税理士に監査してもらい、株主総会で最終承認をもらいます。 昔から株主総会が6月に多く集中しているのは、このような理由からです。 |
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| 決算 電子申告 |
2010年2月5日 |
| 個人の確定申告が電子申告できるようになったのと同じく、決算の電子申告も可能になりました。決算にかける時間を短縮したい会社には魅力的な話です。 ただし、煩雑さは確定申告の比べ物になりません。通常の申告と同じ書類の準備、そして計算が必要になります。提出書類についても、通常の申告と同様の書式にして、決められたファイル形式で提出する事になります。 実質的には高価な会計ソフト等が必要となりますし、必要書類の保存期間などについても厳しい規定があります。それなりの専門知識がある方ならいざしらず、確実なのは従来の決算申告のやり方で、財務諸表などの提出を行い、指摘を受ければその都度修整していくのが確実でしょう。電子申告でも矛盾点を指摘されれば修整が必要となり、時間的な手間は通常の申告より必要となるかもしれないのです。 それでも時間を短縮したい場合は税理士にお任せ頂くのが何よりのようです。 |
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| 決算 粉飾 |
2010年3月5日 |
| 「粉飾決算」という言葉は時々、新聞紙面などにも登場しています。日本のみならず海外の企業犯罪でも使われるこの言葉、一体どういう意味で、どういう目的で行われるのでしょうか。 「粉飾決算」は会計用語で、不正な会計処理を行って虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装した決算をする事です。 「粉飾決算」の事件は後を絶たず、アメリカでは巨大企業が粉飾決算の内部告発で倒産した例もあります。 「粉飾決算」を行う理由は様々です。例えば営業職の社員がさも売上を上げているかのように報告するのも粉飾決算です。が、ここでは企業の経営陣が主導して行う粉飾決算の目的について考えてみましょう。 主な目的は信用対策のために行われています。簡単に言えば、実際には赤字が出ているのに書類上は黒字に見せかける事です。会社の経営状況が良いように見せかける事で、銀行等金融機関からの資金の借り入れが容易になります。また、良好な決算公告であれば株価が上がったり、買い手がついたりもします。つまり、資金が確保しやすくなるのです。 経営状況が良ければ、取引先からの信用も上がります。たとえば仕入れなどもやりやすくなるのです。 粉飾決算の手法ですが、損益計算書の数字を操作し、それに応じて貸借対照表の内容も改竄していく、というのが一般的です。具体的には架空の売上を計上する、在庫を過大にする……これらには将来の売上を計上したり、仕入れる商品を在庫にいれたりする、といった方法もあります。 いずれにせよ、粉飾決算は犯罪です。刑事責任、民事責任が問われますし、会社そのものの社会的信用が著しく損なわれます。金融機関等での資金の確保が困難になる、取引が停止される、結果として会社そのものが倒産してしまう事もあるのです。 また、一度粉飾決算をしてしまうと、結果として黒字にした数字の分だけ税金を払ったり、株主への配当が必要になったりします。そして架空の数字は次の決算でも影響してくるため、更なる粉飾決算を重ねるという悪循環に陥りやすいのです。 |
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| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年4月5日 |
| 赤字、と聞くと思わず身構えてしまうかもしれませんが、そもそも赤字って何のことを指すのでしょうか? 法人税は、収益からそれを得るのにかかった費用を差し引いた額(利益)に、一定の税率をかけて算出します。この利益がゼロ以下、つまり費用が収益を上回って利益が出ないことが赤字で、これを「欠損金」と言います。この場合、利益が出ていないので法人税は算出されません。 この欠損金は次の年度の確定申告にも繰り越せます。 たとえばお店を始めたAさんの場合。 1年目は100万円の赤字が出ました(1年目の確定申告では法人税がかからず)。 2年目の確定申告では50万円の黒字でした。この利益を前年度の赤字100万円と相殺させることができます。この場合だと、50−100で−50万円、つまりまだ50万円の赤字があるというわけです(つまり2年目の法人税もゼロ)。これを「繰越欠損金」と言います。 繰越欠損金は7年まで繰り越せますので、Aさんが3年目も黒字額が50万円であれば法人税はゼロ。3年目に100万円の利益が出ていればそのうち50万円を相殺して、残った利益50万円にだけ、法人税が課せられるというわけです。 |
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| 青色申告 申請書 |
2010年5月5日 |
| 簡単に確定申告、青色申告という言葉を口にしていますが、申請書はどこでもらえばよいのでしょうか? 青色申告というのは法人、そして事業所得、不動産所得、山林所得を持つ個人が、決められた期限までに所轄税務署長に申告承認申請書を提出して承認を受けることで、申告することができます。 個人事業主の場合、開業1ヶ月以内に開業届を、2ヶ月以内に上記の申告承認申請書を提出します(同時に提出しても構いません)。 この青色申告承認申請書を提出して承認を受けないと、青色申告が出来ないので注意が必要です。 開業届を出した後、確定申告前のシーズンに所轄税務署に行けば申告用紙はもらえますし、郵送してくれる場合もあります。また、最近ではインターネットを利用して所定フォーマットに入力・印刷できる国税庁のサイトが開設されていますしし、電子申告(事前に登録が必要)も可能になっています。 |
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| 税理士 仕事内容 |
2010年6月5日 |
| 税理士というと、会社員の人はあまりお馴染みではないかも知れません。 税理士の仕事は税理士法2条で、 「他人の求めに応じ、租税に関し事務を行うことを業とする」(一部抜粋) とされています。 主な業務としては、
税務の代理 税務書類の作成 税務の相談 財務書類の作成、帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務
などです。簡単に言えば、確定申告など税金に関する申告書類の作成、それらに付随する様々な申請、不服申し立て等の代行、関連する書類の作成です。税理士は企業や個人に代わってこれらの事を行うのが仕事なのです。 税理士はまた、社会保険労務士の業務の内、税理士業務に付随する範囲で業務の代行ができます。また行政書士登録をすることで行政書士にもなれるのです。 |
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| 税理士 試験免除 |
2010年7月5日 |
| 税理士法第3条で「税理士の資格を有する」と定められているうちに、税理士試験を受けないでも有する場合について触れます。
(税理士法)第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む) (以上一部抜粋・捕捉)
弁護士と公認会計士は別の資格なのでここでは省略します。 税理士法第7条ですが、 「税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する」(抜粋) 具体的には次のような場合です。
税法または会計学など税理士試験に関連する修士以上の学位がある、論文を書いている→該当する科目の試験を免除 会計士補の資格がある 国税従事者(税務署に23年以上勤務して指定研修を受ける、10〜15年勤務の場合は税法科目のみ免除) 一定期間、税理士試験に関連する教授職等に勤めていた
資格はよくありそうですが、修士や博士といった学問上の知識がある人や、税金のプロとして税務署に勤めていた人は実務経験が認められるという事ですね。 |
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