| 決算 株主配当 |
2009年10月5日 |
| 株式を所有すると「株主」ということになります。そしてこの株式を発行している会社が上げた利益に応じ、株主に分配されるお金のことを「株主配当」または「配当」と言います。 配当は必ずもらえるものではありません。株式を購入する際には注意が必要です。ネット証券などであれば、上場している会社についての資料が情報会社から提供されている場合があります。 たいていはその株式に関する様々な指標のうちに「配当金」という項目があり、いつ頃、配当されるのか時期まで書かれています。 配当金はひと株当たりの金額であり、10円台というものも珍しくありません。ただし、株式を購入する場合、多くは一口単位で購入する事になります。この一口が、会社によって10株だったり、100株だったり、1000株だったりするので、配当金も一口についての額がもらえます(一口を分割して購入するミニ株であれば、分割されている株の数だけ)。 もちろん、企業の収益がわるければ、配当金が出ないこともあります。 また、配当とは別に「株主優待」というものもあります。これは事業形態によって異なりますが、その会社の販売している物がもらえたり、安く買えたり、人気商品などを優先的に買えたりという特典です。長期保有する場合は「株主優待」に注意してみるのもいいかもしれません。 |
| |
| 決算 公告 |
2009年11月5日 |
| 法令等に基づき、広く一般に知らせることを「公告」と言います。そして企業などが会社法に基づいて株主総会が終了した後、遅れることなく財務情報を開示するのが「決算公告」です。 会社法第440条第一項では
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない(抜粋)。
と定められています。また第976条では、公告を行わなかった場合、「100万円以下の過料に処す」とされています。 また、時代の移り変わりに応じて、電磁的な公告も認められるようになってきました。これはウェブ上での決算公告です。この場合は定時株主総会の終結日より5年間、貸借対照表・損益計算書を掲載する事で、決算公告にかわるものとして認められました(2001年より)。 |
| |
| 決算 受取配当の益金不算入 |
2009年12月5日 |
| 個人の株主が配当を受け取ると、多くの場合は事前に源泉徴収を受けています。そこで確定申告の際には配当控除により、二重課税を防ぐようになっています。 では企業の場合はどうでしょうか。 企業はその営業活動以外に、他の会社に出資などしている場合があります。営業活動で利益を出せばそこに所得税が課税されるのですが、それでは、企業が出資している株主へ分配される配当への課税はどうなるのでしょうか?配当が企業の利益と見なされると、課税対象になるけれど、配当は源泉徴収されている。 そういった場合、やはり二重課税を避けるためにあるのが「受取配当の益金不算入」です。この場合、配当を益金と見なさず、所得税計算のうちに入れない、というものです。 ただし、総ての配当が益金不算入となるわけではありません。 企業が出資する場合は出資額が多く、大株主であることも珍しくありません。出資している会社の株の保有割合が25%未満のものについてはその50%が、不算入の対象となります。 また、株式を取得する時に必要した支払利息は益金不算入とされる配当金額から控除がされます。 そして配当計算期間末日より以前の1ヶ月以内に株式を取得してなおかつ、配当の計算期間末日から以後2ヶ月以内に売却の場合、当該する受取配当金は益金に算入されます。 |
| |
| 決算 申告期限延長 |
2010年1月5日 |
| 企業の決算とそれに伴う申告・納税には期限が定められています。 ですが、法人税に限っては、申告期限の延長手続きが可能です。 これは会計監査法人の監査を受けるために決算が確定しない、連結子会社が多いために確定申告書・連結確定申告書の提出が間に合わない、等の理由によるもので、手続きが必要です。 国・公共団体に合わせて企業の決算日は3月末が多いのですが、この場合、申告期限は2ヶ月後の5月末となります。 ですが、「申告期限の延長の特例の申請」の手続きをすれば、これを45日延長することが可能です。 決算を迎えた企業は財務諸表を作成してこれを監査法人や税理士に監査してもらい、株主総会で最終承認をもらいます。 昔から株主総会が6月に多く集中しているのは、このような理由からです。 |
| |
| 決算 電子申告 |
2010年2月5日 |
| 個人の確定申告が電子申告できるようになったのと同じく、決算の電子申告も可能になりました。決算にかける時間を短縮したい会社には魅力的な話です。 ただし、煩雑さは確定申告の比べ物になりません。通常の申告と同じ書類の準備、そして計算が必要になります。提出書類についても、通常の申告と同様の書式にして、決められたファイル形式で提出する事になります。 実質的には高価な会計ソフト等が必要となりますし、必要書類の保存期間などについても厳しい規定があります。それなりの専門知識がある方ならいざしらず、確実なのは従来の決算申告のやり方で、財務諸表などの提出を行い、指摘を受ければその都度修整していくのが確実でしょう。電子申告でも矛盾点を指摘されれば修整が必要となり、時間的な手間は通常の申告より必要となるかもしれないのです。 それでも時間を短縮したい場合は税理士にお任せ頂くのが何よりのようです。 |
| |
| 決算 粉飾 |
2010年3月5日 |
| 「粉飾決算」という言葉は時々、新聞紙面などにも登場しています。日本のみならず海外の企業犯罪でも使われるこの言葉、一体どういう意味で、どういう目的で行われるのでしょうか。 「粉飾決算」は会計用語で、不正な会計処理を行って虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装した決算をする事です。 「粉飾決算」の事件は後を絶たず、アメリカでは巨大企業が粉飾決算の内部告発で倒産した例もあります。 「粉飾決算」を行う理由は様々です。例えば営業職の社員がさも売上を上げているかのように報告するのも粉飾決算です。が、ここでは企業の経営陣が主導して行う粉飾決算の目的について考えてみましょう。 主な目的は信用対策のために行われています。簡単に言えば、実際には赤字が出ているのに書類上は黒字に見せかける事です。会社の経営状況が良いように見せかける事で、銀行等金融機関からの資金の借り入れが容易になります。また、良好な決算公告であれば株価が上がったり、買い手がついたりもします。つまり、資金が確保しやすくなるのです。 経営状況が良ければ、取引先からの信用も上がります。たとえば仕入れなどもやりやすくなるのです。 粉飾決算の手法ですが、損益計算書の数字を操作し、それに応じて貸借対照表の内容も改竄していく、というのが一般的です。具体的には架空の売上を計上する、在庫を過大にする……これらには将来の売上を計上したり、仕入れる商品を在庫にいれたりする、といった方法もあります。 いずれにせよ、粉飾決算は犯罪です。刑事責任、民事責任が問われますし、会社そのものの社会的信用が著しく損なわれます。金融機関等での資金の確保が困難になる、取引が停止される、結果として会社そのものが倒産してしまう事もあるのです。 また、一度粉飾決算をしてしまうと、結果として黒字にした数字の分だけ税金を払ったり、株主への配当が必要になったりします。そして架空の数字は次の決算でも影響してくるため、更なる粉飾決算を重ねるという悪循環に陥りやすいのです。 |
| |
| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年4月5日 |
| 赤字、と聞くと思わず身構えてしまうかもしれませんが、そもそも赤字って何のことを指すのでしょうか? 法人税は、収益からそれを得るのにかかった費用を差し引いた額(利益)に、一定の税率をかけて算出します。この利益がゼロ以下、つまり費用が収益を上回って利益が出ないことが赤字で、これを「欠損金」と言います。この場合、利益が出ていないので法人税は算出されません。 この欠損金は次の年度の確定申告にも繰り越せます。 たとえばお店を始めたAさんの場合。 1年目は100万円の赤字が出ました(1年目の確定申告では法人税がかからず)。 2年目の確定申告では50万円の黒字でした。この利益を前年度の赤字100万円と相殺させることができます。この場合だと、50−100で−50万円、つまりまだ50万円の赤字があるというわけです(つまり2年目の法人税もゼロ)。これを「繰越欠損金」と言います。 繰越欠損金は7年まで繰り越せますので、Aさんが3年目も黒字額が50万円であれば法人税はゼロ。3年目に100万円の利益が出ていればそのうち50万円を相殺して、残った利益50万円にだけ、法人税が課せられるというわけです。 |
| |
| 青色申告 申請書 |
2010年5月5日 |
| 簡単に確定申告、青色申告という言葉を口にしていますが、申請書はどこでもらえばよいのでしょうか? 青色申告というのは法人、そして事業所得、不動産所得、山林所得を持つ個人が、決められた期限までに所轄税務署長に申告承認申請書を提出して承認を受けることで、申告することができます。 個人事業主の場合、開業1ヶ月以内に開業届を、2ヶ月以内に上記の申告承認申請書を提出します(同時に提出しても構いません)。 この青色申告承認申請書を提出して承認を受けないと、青色申告が出来ないので注意が必要です。 開業届を出した後、確定申告前のシーズンに所轄税務署に行けば申告用紙はもらえますし、郵送してくれる場合もあります。また、最近ではインターネットを利用して所定フォーマットに入力・印刷できる国税庁のサイトが開設されていますしし、電子申告(事前に登録が必要)も可能になっています。 |
| |
| 税理士 仕事内容 |
2010年6月5日 |
| 税理士というと、会社員の人はあまりお馴染みではないかも知れません。 税理士の仕事は税理士法2条で、 「他人の求めに応じ、租税に関し事務を行うことを業とする」(一部抜粋) とされています。 主な業務としては、
税務の代理 税務書類の作成 税務の相談 財務書類の作成、帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務
などです。簡単に言えば、確定申告など税金に関する申告書類の作成、それらに付随する様々な申請、不服申し立て等の代行、関連する書類の作成です。税理士は企業や個人に代わってこれらの事を行うのが仕事なのです。 税理士はまた、社会保険労務士の業務の内、税理士業務に付随する範囲で業務の代行ができます。また行政書士登録をすることで行政書士にもなれるのです。 |
| |
| 税理士 試験免除 | ||||
2010年7月5日 |
||||
| 税理士法第3条で「税理士の資格を有する」と定められているうちに、税理士試験を受けないでも有する場合について触れます。
(税理士法)第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む) (以上一部抜粋・捕捉)
弁護士と公認会計士は別の資格なのでここでは省略します。 税理士法第7条ですが、 「税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する」(抜粋) 具体的には次のような場合です。
税法または会計学など税理士試験に関連する修士以上の学位がある、論文を書いている→該当する科目の試験を免除 会計士補の資格がある 国税従事者(税務署に23年以上勤務して指定研修を受ける、10〜15年勤務の場合は税法科目のみ免除) 一定期間、税理士試験に関連する教授職等に勤めていた
資格はよくありそうですが、修士や博士といった学問上の知識がある人や、税金のプロとして税務署に勤めていた人は実務経験が認められるという事ですね。 |
||||
|
| 税理士試験の難易度 |
2010年9月9日 |
| 税理士の国家試験の難易度は、数多い国家資格の中でも極めて難易度が高いとされています。これまでに実施された税理士の国家試験の平均合格率は10%前後です。 また、受験科目によっても、難易度が微妙に異なる部分もあります。 難易度が高い税理士の試験ですが、受験者にとって有利になれるよう、一部科目合格制度の導入により、1つの科目が合格できれば有効期限はなく、残りの不合格だった科目について再度チャレンジできます。 また、税理士の試験は難易度が高いと言っても、大学院課程を修了した人などに試験の免除制度も導入されています。 税理士の試験には、必須科目と選択科目がありますので、選択科目では自分の得意な科目を受験することができます。受け方次第で、効率よく合格を目指すことができます。 |
| |
| 確定申告の配偶者特別控除とは |
2010年10月7日 |
| 配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得額が38万円を超えていて、76万円未満の場合で、それに加えて納税者本人の所得合計額が1,000万円以下の場合に利用出来る控除です。 配偶者控除というものもありますが、こちらは配偶者の合計所得金額が38万円以下だった場合に適用されます。 どちらの場合も注意しなければならないのが、生計を同じとしていることが条件となるということです。正しく金額を把握する必要があり、配偶者の所得額によっていくら控除されるのかその金額が変わってきます。 380,000円〜449,999円までは33万円、450,000円〜499,999円までが31万円、のように計算され、一番控除額が少ないのは750,000円〜759,999円だった場合で控除額は3万円となります。 |
| |
| 会社設立 |
2010年11月11日 |
| 税理士と一口に言っても、仕事は多岐にわたります。また、税理士法により、税金関係の事なら何でも税理士の人に依頼する事は出来ない規定になっているようで、注意が必要です。 ですが、インターネットで「税理士、会社設立」で検索すると、会社設立のお手伝いをしてくれる税理士の人を紹介してくれるサイトがたくさん存在する事が解かります。 会社設立する場合で、自分では専門的な事は解からない税金のことは税理士に仕事を依頼するのが、もっとも安心できる選択です。 そして、自分の会社に上手くマッチングする税理士が見つかれば、その税理士とは長い付き合いになるはずですし、また、そんな税理士にはなんでも安心して相談ができます。 会社設立を設立する場合は、自分と気が合うといったらいいのか、なんでも相談できて会社や自分の方針に合う税理士を見つけておくべきです。 会社は長く続くものですから、税理士は長い付き合いができそうな人でないと、税理士との間に何かと軋轢を生んでしまいます。 |
| |
| 決算日の変更 |
2011年1月20日 |
| 決算日はどこの会社でも設立時に定款で必ず定められています。決算日は会社の任意であり、一年365日のいずれの日でも定めることが出来ます。 この決算日は変更することが可能です。株主総会で決算日の変更を特別決議すればそれで変更完了です。特別決議に必要なのは、株主総会に過半数の株主が出席しかつ出席株主の3分の2以上の賛成です。ですから同族企業やペーパーカンパニーでは容易なことです。 しかし決算日の変更により事業年度を1年以上の期間に延ばすことは法人税法上は出来ません。 株主総会での特別決議後、税務署に決算日の変更の定款変更があった旨の異動届を株主総会議事録のコピーを添えて提出します。法務局で決算日変更の登記をする必要はありません。変更に要する費用は全くかかりません。 |
| |
| 税理士と公認会計士の違い |
2011年4月1日 |
| 一般的に「公認会計士=税理士」というイメージがあるかもしれませんが、公認会計士は、税理士とは全く違います。 公認会計士の独占業務は監査業務である一方で、税理士の場合には、独占業務は税務業務となっています。 公認会計士は、会計と監査が専門分野で、税理士は、税金と会計が専門分野です。 公認会計士は、監査を必要とする大企業をクライアントとし、税理士は、中小企業と個人をお客様としています。 公認会計士の仕事は、自分では書類を作らず、会社が作った書類について正しいというお墨付きを与える仕事なのです。 公認会計士は企業の代理人としての仕事を求められているわけではなく、企業から独立した第三者としての立場を求められているのです。 税理士は、企業に代わって、税務申告書類を作る仕事です。 つまり、税理士はあくまで、企業の代理人としての立場でしかないのです。善し悪しの問題ではなく、公認会計士とは全然別個の仕事です。 |
| |
| 一時所得 |
2011年5月18日 |
| 1 一時所得とは 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 この所得には、次のようなものがあります。 (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金 (2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 (3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。) (4) 遺失物拾得者や豊島区埋蔵物発見者の受ける報労金等 2 所得の計算方法 一時所得の金額は、次の算式のとおりです。 総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 3 税額の計算方法 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。 |
| |
所得控除のあらまし |
2011年6月15日 |
| 所得税法では所得控除の制度を設けています。 これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。 それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。 所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。 所得控除の種類は次のとおりです。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除 このうち基礎控除の額は38万円です。 なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。 |
| |
宅地の評価単位 |
2011年7月13日 |
| 宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価しますが、具体的には、次のように判定します。 なお、相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定します。 (1) 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とします。 (2) 所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を自己が使用している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とします。一部を貸家の敷地、他の部分を自己が使用している場合にも同様とします。 (3) 所有する宅地の一部について借地権を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とします。 (4) 借地権の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、税理士に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とします。 (5) 貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とします。 (6) 2以上の者から隣接している土地を借りて、これを一体として利用している場合には、その借主の借地権の評価に当たっては、その全体を1画地として評価します。この場合、貸主側の貸宅地の評価に当たっては、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価します。 (7) 共同ビルの敷地の用に供されている宅地は、その全体を1画地の宅地として評価します。 例えば、次図のような場合には、A、B、C及びD土地全体を1画地の宅地として評価した価額に、甲、乙、丙及び丁の有するそれぞれの土地の価額の比を乗じた金額により評価します。この場合、土地の価額の比は次の算式によって計算して差し支えありません。 |
| |
創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき |
2011年8月22日 |
| 創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。 また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。 1 創業記念などの記念品 (1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。 (2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。 (3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。 |
| |
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い |
2011年9月26日 |
契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。 |
| |
| 使用人が資産移換又は一時金の支給を選択することができる場合 |
2011年10月11日 |
【照会要旨】 当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者とし、移行日以後の掛金の拠出を一律に行うこととしました。しかし、移行日前の過去勤務期間に係る退職金資産を一律に資産移換を行うことについて、労使の合意が得られないため、使用人に次のいずれかのコースを選択させることとしますが、この場合、引き続き勤務する使用人の課税関係はどのようになりますか。 (1) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を資産移換するコース (2) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の50%を資産移換し、残りの50%については一時金として受け取るコース (3) 移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額の全額を受け取るコース 【回答要旨】 (1)のコースを選択した使用人については、課税関係が生じません。(2)及び(3)を選択した使用人に対して支払われる一時金は、「給与所得」となります。 |
| |
債権譲渡があった場合 |
2011年12月1日 |
【照会要旨】 住宅融資の債権が債権譲渡された場合、譲渡後の税理士の借入金は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか。 【回答要旨】 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、住宅の取得等に要する資金に充てるために租税特別措置法第41条第1項に列挙されている金融機関等(以下「適格な借入先」といいます。)から借り入れた借入金等で、契約において償還期間等が10年以上の割賦償還等の方法により返済することとされているものであることが要件とされています(租税特別措置法第41条第1項)。 |
| |
計算期間が6か月以内のものに係る利子 |
2011年12月27日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、ドイツ法人B社から機械を400,000ユーロで輸入し、その決済は、次の延払により行います。 第1回 船積後 4か月目 貨物代金 40,000 ユーロ 金利 8,600 ユーロ 2 〃 6か月目 〃 90,000 〃 3,600 3 〃 12か月目 〃 〃 〃 8,800 4 〃 18か月目 〃 〃 〃 6,300 5 〃 24か月目 〃 〃 〃 2,700 計 400,000 30,000 この場合の第1回、第2回目の弁済(返済)額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項の規定により源泉徴収の対象となる貸付金の利子には該当しないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 照会の金利は、源泉徴収の対象となる貸付金の利子に該当します。 |
| |